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平等な利用の確保が大切な理由

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企業の公募担当者が一番時間を掛けているのが事業計画書すなわち提案書ですよね。

大体どこの自治体でもよく似た内容を書く必要があるんですが、まあこれが役所らしい設問ばかり。
平等利用の確保なんて、言葉の意味は分かりますが、なかなか使わない指定管理用語の代名詞。
ようは、税金で作った施設なんだから、誰からも文句言われないように皆んな利用させてねって事なんでしょう。

そもそも何で当たり前でしょと感じるようなことを、わざわざ書かせるのかってことですが、やっぱりここでも法律の登場です。

普通地方公共団体(次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

地方自治法第244条第2項にしっかりと定められてるほど大事なことなんですよね。

よく事業計画書には、公平な利用や平等な利用をするための方策を記載してください的なこと事を求められますが、方策といっても「よっぽどの事がなければ、みんなに利用してもらいます」としか最終的な結論はありません。
しかし指定管理者に選ばれたい事業者は人権や差別的なことから法令に関することまで掘り下げて文章にしています。
これが結構苦労します。

平等的なこと、公平的なこと、色々な人の立場になって考えていきます。
一層のこと、指定管理者の事業計画書と一緒に提出する誓約書に「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」の文を入れたらいいのにとも思いますが…

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シテカン

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