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精算条項で指定管理者が損をしてしまう3つの恐ろしい理由

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指定管理制度には、信じられないほど理不尽な契約にされている事があります。

中でも恐ろしいのが精算条項。

建前上は大切な税金を無駄にしないための条項なのでしょうが、都合が良いように運用している自治体があまりにも多すぎです。

支出項目のなかでは、光熱水費や修繕料を年度精算にすることが多いのですが、これようは予算が余ったら返してねというものなのです。

あんく
あんく

精算条項は分かりやすく言うと市の財布のことで、使わなかったら返さなければならない制度のことだよ。

シテコさん
シテコさん

じゃあ予算を超えたらどうなるの?

ここで、では予算を超えたらどうなるの?と当たり前に思いますよね。

そうなんです。
ここが、この制度の怖いところ。

あんく
あんく

予算を超えた場合は指定管理者の負担にされてしまうんだ。

ちゃんと超えたら、その分を市が負担してくれたら良いのですが、予算以上使ったら、それは指定管理者の責任だよと言って払わないケースが大半なんです。

たとえ1円でも使わなかったら返せ、でも1円でも超えても払わないけどなという、ほんとこれ、指定管理者に費用を押し付ける怖い項目なのです。

ここまででも充分に指定管理者にはメリットが少なく、自治体のメリットしかみられない制度であることはお分かりいただけたかと思います。

では、ここからは、精算が指定管理者にとって、なぜ損をしてしまうのか3つのポイントを具体的に解説をしていきます。

指定管理者が損する3つの理由

部品購入は認められない

精算項目のある科目は、請求書や領収書などの信憑書類の提出が必要です。

ということは、経費の支払いに関して間接的に発生した費用は指定管理者が負担しなければなりません。

例えば、職員で修繕を実施する場合に準備する部品等は、修繕料では認められず消耗品費で計上しなけばならない施設が大半です。

そうなると、経費を抑えるために職員で修理をすればするほど市役所は得をして、指定管理者は損をしてしまうことになります。

これを対処するには、指定管理団体の本部が修繕を請け負って実施するのが良いのではないでしょうか。

分かりやすく説明すると、A株式会社という会社が指定管理者で運営している施設に対して、本部から修繕費の請求書を発行するということです。

もちろん、自社の請求書だけでは信憑性が疑われる可能性があるので、修繕報告書に新旧の部品写真をつけたりと確実に実施したことが分かる書類の用意は忘れてはいけません。

ただこのやり方でも認められないケースもあるので、理想的なのは公募中の質問で行政から明確な回答をもらっておくと後々トラブルは少ないです。

経費削減の意欲がなくなる

これ考え方によりますが、修繕の場合だと一生懸命安くて良い仕事をする会社を探したり、価格交渉をしても指定管理者の金銭的なメリットは全くありません

指定管理者が頑張って予算を上手に使って、たくさん修繕を実施してくれるといった、行政が得する内容になっています。

水道光熱費の場合だと、もう指定管理者のメリットは全くありませんね。

いくら職員や利用者の協力で節電節水したとしても、指定管理者には1銭も入ってこないので、施設利用者へ還元されることもなく、結果的に得するのはお金が戻ってくる市役所だけですよ。

ましてや、精算項目のある施設でLED電灯など指定管理者が設備投資しても、その恩恵を受けるのは指定管理者ではなく行政だったりするおかしな制度です。

予算超過して修繕を実施してしまう

指定管理者からすれば、なるべくお金を返さないようにしたいと考えるのではないでしょうか。

どうせ返すなら使った方が良いという考えなのですが、特に修繕費の場合では、何となく予算以内で納めるより、予算以上に使った方が評価を得られる風潮があります。

しかし、これが結果として行政の思惑通りとなって得されてしまうんですね。

自治体としてみれば、どちみち払う予定だった費用が、戻ってきても得するし、超えても指定管理者が負担するから精算項目は行政にとってメリットしかない制度です。

まとめ

行政のメリットが際立つ精算ですが、私が言いたいことは、精算条項自体は予算を明確化するために決して悪いものではないと考えています。(むしろ賛成)

ただ、削減できた場合は、何割かを指定管理者へ支払うなどのインセンティブを与えてもらいたいという事です。

また、超えた場合についても、全て指定管理者に負担させるのではなく、せめて折半するなど行政と指定管理者が対等のリスク負担となるように改善していってもらいたいものです。

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