この記事では、東京都豊島区が募集している「池袋スポーツセンター」を2020年4月から運営する指定管理者について紹介しています。
現在は、株式会社ピーウォッシュ・アズビル株式会社共同事業体が、2015年4月から5年間指定管理者として運営されています。
あんく
健康プラザとしまの8階から11階に設置されているのが、年間40万人以上利用されている池袋スポーツセンター。
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池袋スポーツセンターの指定管理者募集要項(概略)
設置目的
スポーツ・レクリエーションの普及・振興を図り、区民の健康づくりと体力づくりに資するため。
施設概要
- 温水プール
- トレーニングルーム
- スタジオ
- リラクゼーションルーム
- 武道場
業務内容
- スポーツ施設の運営に関する業務
- センターの維持管理と全館調整業務に関する業務
- センターの緊急時対応に関する業務
申請資格(特別な資格要件)
- スポーツ・レクリエーション施設の管理運営・事業運営及び複合施設の維持管理が安定して展開できる企業、団体であること。
※同種、特にスポーツ・レクリエーション施設の指定管理者として運営管理の実績がある事業者に限る。
公募情報
指定管理期間
2020年4月1日から2025年3月31日まで(5年間)
募集要項配布期間
2019年3月25日(月)から2019年5月15日(水)
応募説明会
2019年4月11日(木)午後2時から
※4/8迄に申込み
応募申込み期間
2019年4月12日(金)から2019年4月26日(金)まで
※申請を予定している場合は、応募申込みをしないと申請書の提出ができない。
質問期間
2019年5月7日(火)から2019年5月13日(月)
※応募申込みをした団体のみ質問可能
申請書提出期間
2019年6月11日(火)から2019年6月14日(金)まで
提出先
豊島区文化商工部学習・スポーツ課・指定管理選定グループ
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2丁目45番1号 7階西側1番窓口
電話:03-4566-2766
FAX:03-3981-1577
指定管理者の収入源
- 指定管理料
- 利用料収入
- 自主事業収入
指定管理料の上限
記載なし
収支計画の特記事項
- 収支に余剰が生じた場合(利益があった場合)は原則折半。
- 一般介護予防事業業務は、毎年度高齢者福祉課と協議して実施の有無及び事業費を取り決め、各年度協定に反映。提案時に事業費を積算する必要はありません。
- 光熱水費は健康プラザとしま全体の使用額が対象。
- 自主事業は指定管理事業における利用枠を買い取ったものとみなし、その分の利用料収入を指定管理会計における利用料収入に計上する。
- 修繕にかかる経費が1件あたり50万円(消費税を含む)以下のものは指定管理者が指定管理料の範囲で行う。
- 1件50万円を超え、かつ130万円(消費税を含む)以下の修繕である場合で緊急性が高い、もしくは指定管理者が直接行うことが合理的であると認められる場合は、区の経費負担により指定管理者が行うことができる。
池袋スポーツセンターの参考サイト
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豊島区池袋スポーツセンター イケスポ!
豊島区立池袋スポーツセンター イケスポ
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