この記事では、沖縄県宮古島市の多面的交流促進施設を2020年(令和2年)4月から3年間運営する指定管理者募集について紹介しています。
現在は指定管理者制度が導入されていますが、どの団体が指定管理なのか分かりませんでした。
あんく
日本渚百選にも選ばれた「佐和田の浜」まで徒歩1分と恵まれた環境に設置された宿泊施設の指定管理業務です。
多面的交流促進施設いなうの郷の指定管理者募集要項(概略)
自治体(沖縄県宮古島市)募集ホームページ
宮古島市 多面的交流促進施設 指定管理者募集について|行政情報|宮古島市
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本リリースの公式ページ
設置目的
産業の振興と地域の活性化を図るため、宮古島市多面的交流促進施を設置
施設概要
2階
- 宿泊施設6室
1階
- 特産品販売施設
- 事務所
業務内容
施設の利用に関する業務
- 施設の利用申込の受付、利用の許可に関すること。
- 利用料金の設定に関すること。
- 利用料金の徴収、還付に関すること。
- 利用料金の減免の受付、決定に関すること。
- 施設の案内(利用方法や注意事項についての説明)に関すること。
- 施設の目的に沿った利用の促進に関すること。
施設に係る情報の提供に関すること
- 施設に係る情報の提供に資するイベントの実施等に関すること。
- 施設内の展示物と販売物の展示に関すること。
- 各種メディアを活用した広報等の実施に関すること。
施設の維持管理及び修繕に関する業務
- 施設等の維持管理に関すること。
- 施設等及び物品の保守点検、修繕に関すること。
- 施設内の清掃、ごみ等の収集・処理等環境の整備に関すること。
- 植栽管理(除草、草刈、樹木・緑地の管理)に関すること。
- 施設内の巡回、警備、防災に関すること。
施設全体の管理運営業務
- 施設の総務・経理事務に関すること。
- 事業計画書、事業報告書等の作成に関すること。
- 施設の利用状況等の報告に関すること。
- 職員の労務管理(職員研修、防災訓練等)に関すること。
その他施設の利用促進に資すると思われる業務
- 利用者の利便性の向上のための飲食の提供、物品の販売に関すること。
- その他施設の設置目的に沿う指定管理者が自主的に実施する事業。
申請資格(特別な資格要件)
- 指定管理業務を開始する時点において、宮古島市内に事業所を有している法人等
公募情報
指定管理期間
令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで(3年間)
募集要項配布期間
令和元年(2019年)11月26日(火)から令和元年(2019年)12月25日(水)
応募説明会・現地説明会
募集要項等に関する現地説明会は実施しない。ただし、希望者があれば調整の上現地を案内する。
質問期間
令和元年(2019年)11月26日(火)から令和元年(2019年)12月25日(水)
申請書提出期間
令和元年(2019年)11月26日(火)から令和元年(2019年)12月25日(水)午後4時まで
提出先
宮古島市役所 伊良部支所 地域づくり課
〒906-0506
沖縄県宮古島市伊良部字長浜1296番地
TEL:0980-78-6250
FAX:0980-78-3849
指定管理者の収入源
- 利用料収入
- 自主事業収入
※独立採算制
指定管理料の上限
0円
宮古島市多面的交流促進施設の参考サイト
【公式】いなうの郷|沖縄 伊良部島 ビーチまで徒歩1分の宿
宮古島から車で40分の伊良部島。美しいビーチが目の前に広がる民宿「いなうの郷」へようこそ
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